新加算(特定処遇改善加算)の取得要件の整理と残された疑問

新介護職員処遇改善加算は、正式名称を介護職員等特定処遇改善加算とされたので、以後このブログでは「特定処遇改善加算」で統一したいと思う。

特定処遇改善加算の取得要件は、
①現行の加算Ⅰ~Ⅲを算定している事業者であること、
②既存の処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取り組みを行っていること
③処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表していること。

以上の3つの要件にすべて該当したうえで、賃金改善に要する費用の見込額が介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じている必要がある。また平成二十年十月から介護職員等特定処遇改善計画書の届出の日の属する月の前月までに実施した職員の処遇改善の内容(賃金改善に関るものを除く。)及び当該職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知している必要もある。

特定処遇改善加算ⅠとⅡの区分は、サービス提供体制強化加算の高い方の区分、特定事業所加算の従業員要件のある区分、日常生活継続支援加算、入居継続支援加算を算定している事業者が単位数の高い(Ⅰ)を算定できるというものだ。

そして勤続10年以上の介護福祉士のうち一人は、賃金改善に要する費用の見込額が月額八万円以上又は賃金改善後の賃金の見込額が年額四百四十万円以上であることとされている。ただしこれには例外規定があり、「介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はこの限りでないこと。」とされているため、「あけてびっくりの新処遇改善加算」で指摘している小規模通所介護事業所の例のように、月額加算額が2万円強にしかならない事業者においては、この例外規定が適用されることになろう。

ただし「他の理由により」という部分が問題で、その他の理由がなし崩し的に広げられれば、この要件が意味にないものになる恐れがあり、今後発出される解釈通知又はQ&Aなどで、このことがどう定められるか注目したいところである。

加算した費用の配分に当たっては、事業者の裁量が広く認められている。
①経験・技能のある介護職員
②その他の介護職員
③その他の職種
このように区分したうえで、①のみに支給、①と②に支給、①②③すべてに支給の、いずれを選択しても良いとされた。
註※その他の職員には年収440万円以上の職員を含むことはできない。この規定により、例えば看護職員で年収440万円以上の場合、今回の加算で給与改善を行うことはできないということになる。

①②③すべてに配分する際には、①の平均改善額は②の2倍以上としなければならない。そして③は②の2分の1を上回らないこととされているが、介護職員以外の職員の平均賃金額が介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の平均賃金額を上回らない場合はこの限りでないことという特例も示されている。そうであれば、「この限りでない」規定に該当すれば、②を除いて①と③だけの賃金アップという組み合わせも可能なのだろうか?ここは今回の答申では解釈が不能な部分で、これもQ&A待ちとなる。

またこの区分において勤務時間の短い非常勤職員などをどう考えるのかも大きな問題であるが、これもQ&Aを待たねばならないことになろう。

なお介護職員以外の職員の賃金改善後の賃金の見込額が年額四百四十万円を上回らないこと、とされている点にも注意が必要だ。

ただし、これはあくまで各区分の平均賃金額であり、一人ひとりの処遇改善額は柔軟に設定可能とされているので、各区分内でも地位や能力に応じた格差が生ずる可能性があるものだ。

また経験のある介護福祉士については、「勤続10年以上の介護福祉士」とされているが、勤続10年の考え方は事業者の裁量を認めるとしている。つまり算定事業所のみでの勤続10年を①の要件とするのか、算定事業のみならず、業界(他の事業所)での勤続年数を合算しての勤続10年も①とするのかは、事業者ごとの判断で定めてよいという意味であり、業界の勤続年数が10年以上でも、算定事業所の勤続年数が10年に満たないとして②に区分されるケースもあり得るということになる。

加算算定事業者においては、賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員等特定処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、都道府県知事に届け出ている必要がある。

そして介護職員等特定処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施しなければならない。ただし、経営の悪化等により 事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るため に当該事業所の職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること、とされている。

取得要件は概ね整理できたが、問題は加算費用の配分に関して、事業種類単位ではなく法人単位での配分が認められるのかどうかという問題がある。これは実は大きな問題である。

特定処遇改善加算の取得は事業種類単位であるが、例えば特養の場合、通所介護を併設している施設がほとんどだから、法人単位の配分が認められなければ、特養と通所介護の職員給与格差が大幅に広がってしまうことになる。そうならないためにも法人単位での配分が求められるところだが、これは解釈通知もしくはQ&Aで考え方が示されるのを待つしかない。

そうであれば今から配分方法を考え、事業戦略の中にその考え方を組み入れたいと考えている経営者も、そのことがはっきりするまで配分方法を具体的に決められないということになる。その考え方が明らかになる時期が、年度末ギリギリであっては、翌年度の計画も不透明な状況のまま立案しなければならなくなるので、せめて配分を法人単位で認めるか否かの考え方は、先に示してもらいたいところである。

どちらにしても事業経営者、事務担当職員等は、この問題でしばらく頭を悩まし続けなければならないだろう。

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Source: masaの介護福祉情報裏板